2000-10-10 第150回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第3号
〔委員長退席、理事鴻池祥肇君着席〕 次に、ちょっと十分な理解ができませんでしたので、お答えいただいているのかもしれませんけれども、もう一度聞いておきたいと思いますが、非拘束方式の選挙の導入によって国費五十億ぐらいが選挙管理費用としてふえるだろう、こういうことでありまして、その人数は三百五十九人ですか、という御説明があったと思いますけれども、三百五十九人を積算された根拠はどういうことでしょうか。
〔委員長退席、理事鴻池祥肇君着席〕 次に、ちょっと十分な理解ができませんでしたので、お答えいただいているのかもしれませんけれども、もう一度聞いておきたいと思いますが、非拘束方式の選挙の導入によって国費五十億ぐらいが選挙管理費用としてふえるだろう、こういうことでありまして、その人数は三百五十九人ですか、という御説明があったと思いますけれども、三百五十九人を積算された根拠はどういうことでしょうか。
本法律案は、地方選挙の投票率の向上及び選挙管理費用の節減に資するため、同一の地方公共団体の議会の議員及び長のうち、一方の任期が他方の任期満了の日前九十日以内に満了する場合には、議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を同時に行うことができることとするもの等であります。
そこで、本案は、投票率の向上と有権者の利便を図るとともに、選挙管理費用の節減に資する見地から、同一の地方公共団体の議会の議員及び長のうち一方の任期が他方の任期満了の日前九十日以内に満了する場合には、四年ごとに行われているいわゆる統一地方選挙の例に準じて、議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を同時に行うことができるようにしようとするものであります。
第一に投票率の向上であり、第二に有権者の利便性を図るということであり、第三に選挙管理費用の節減に資する、そういう要素があると思います。 ただ、この三つを加味した中で、この法案はあくまでも任憲法でございまして、強制法じゃございません。同日選挙を選ぶことができるという内容の法案でございます。
この法案は、今お話しのとおり、投票率の向上とかあるいは選挙管理費用の節減等でいろいろなメリットがあるということは理解しますが、一方で選挙の日と任期の乖離が生じたり、あるいはそういったことから地方自治の本旨といいますか、地方自治体のことは地方自治体で決めればいいじゃないかという意見があるやに聞いておりますが、そういったこととの調整といいますか、そういったことについて提案者の方はどのような御見解をお持ちか
そこで、本案は、投票率の向上と有権者の利便を図るとともに、選挙管理費用の節減に資する見地から、同一の地方公共団体の議会の議員及び長のうち一方の任期が他方の任期満了の日前九十日以内に満了する場合には、四年ごとに行われているいわゆる統一地方選挙の例に準じて、議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を同時に行うことができるようにしようとするものであります。
このため、同一の地方公共団体において、議員及び長が比較的近い時期に任期満了となる場合であっても、任期満了の日が三十日以上離れている場合には、これらの選挙を同時に行うことができず、それぞれ別個の期日に行わなければなりません力 そこで、本案は、投票率の向上と有権者の利便を図るとともに、選挙管理費用の節減に資する見地から、同一の地方公共団体の議会の議員及び長のうち一方の任期が他方の任期満了の日前九十日以内
長過ぎればいわゆる選挙管理費用といったものもかさんでくるわけでありまして、さような考え方のもとに、御存じのとおり昨今は随分交通事情が改善をされてまいりました。またテレビその他の情報、通信機能というものも過去に比べるというと格段とこれは進歩、発達をしてまいりまして、情報伝達が非常に早くなってまいりました。
一方公職選挙法二百六十三条は、具体的な項目を掲げまして国庫が負担することを規定しておるわけでございますが、これは何も制限的に列挙しておるわけではございませんで、地方財政法の規定と相まって国会議員の選挙管理費用が国庫負担であることをより一層明確にいたしておるものと考えておるわけでございます。
まず第一に、地方財政法の「地方公共団体が負担する義務を負わない経費」、第十条の四、これは九項にわたって具体的な経費の規定がしてございますが、この法文の問題と、それから公職選挙法の「衆議院議員及び参議院議員の選挙管理費用の国庫負担」、第二百六十三条、この二つの法文は、法文どおりに読みますと、地方公共団体は選挙の事務を行った場合これに要する経費については一切負担をしなくてよいという解釈が成立すると思います
○政府委員(大林勝臣君) 供託金というのは、御意見のように、また宮之原委員からお答えがございましたように、従来泡沫候補の防止とともにやはり選挙管理費用の一部御負担を願う、こういう思想ででき上がったものでございます。
選挙管理費用の国庫負担の規定でございますが、この場合に、新しく制度として規定された、いわゆる政党の放送に要する費用を国庫で負担するという規定を入れたわけでございます。 第二百七十条の二の中の規定は、これは条文の整理であります。
○松澤兼人君 もう一つ、この選挙費用或いは選挙管理費用、その他の費用の負担と申しますか、或いは財政上の措置と申しますか、いろいろこの辺の条文の立て方が違つているようですが、仮に若し財政上の必要な措置を講ずると規定した場合に、そういう条文の中で別にこれを紐付きと申しますか、末端までこれは選挙の常時啓発の費用であるというふうに徹底させることはできないものですか。
目次中「第六条(選挙事項の周知及び棄権防止)」を「第六条(選挙に関する啓発、周知等)」に、「第二百六十一条(選挙管理費用の国と地方公共団体との負担分」を「第二百六十一条(選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分)「第二百六十一条の二(選挙に関する常時啓発の費用の財政措置)」に改める。 第六条の見出しを「(選挙に関する慾発、周知等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
してでありますが、先ず候補者は選挙の当日には立候補を辞退することはできないものとし、次に立候補の制限を受けている公務員が立候補した場合には、その届出と同時に何らの手続を要せずして当然に退職したものとみなすこととし、又兼職禁止の職にある者が当選の告知を受けたときもその告知と同時に当然その職を辞したものとみなしてその当選を有効とすることとし、その他各般の規定の整理を行うと共に、選挙公営に関する規定の改正に伴う選挙管理費用
、まず、候補者は選挙の当日には立候補を辞退することはできないものといたし、次に、立候補の制限を受けている公務員が立候補した場合には、その届出と同時に何らの手続きを要せずして当然に退職したものとみなし、また、兼職禁止の職にある者が当選の告知を受けたときは、その告知と同時に当然その職を辞したものとみなすことといたし、その他各般の規定の整備を行いますとともに、選挙公営に関する規定の改正に伴うところの選挙管理費用
それから四十三は選挙管理費用でありますが、これは本当の事務的な規定の改正でありまして、特に申上げる必要もないと思います。 四十四は罰則でありまするが、いずれも適当な従来の罰則規定に当はめた改正をいたしましたが、更に詐偽投票の未遂を罰する規定でありますが、又(2)の禁止規定の新設に伴いまして所要の罰則を改正したような次第であります。
選挙管理費用でありますが、選挙公営に関する規定の改正に伴いまして、以上申し上げましたような事項で公営にいたします分につきましては、選挙管理費用の公営のところに所要の改正を加えるわけであります。 四十一罰則でありますが、罰則につきましては、一は、詐偽投票罪の未遂を罰する旨の規定を設けること。
三十四、補則「(1)選挙管理費用、選挙公営に関する規定の改正に伴い、選挙管理費用につき所要の改正を加えること」これはたとえば新しく公営等をいたしたり、あるいは公営を廃止したりするに伴いまして、選挙の費用を国で負担いたします場合、地方公共団体で負担します場合、一般選挙管理費用の規定がございますが、そこのところを明らかにしたわけであります。これは新旧対照表に載つております。
第二の点は、公職選挙法の二百六十三条に、これは先日来選挙管理委員会の方から委員長その他大勢の方々がお見えになつて本委員会に陳情或いは御要求がありましたので、選挙委員会にいろいろと御厄介になつておるのに、その御希望を無視するということはできないと思いますので、それを採り容れましたので、二百六十三条、即ち衆議院議員及び参議院議員の選挙管理費用の国庫負担、その次に、十二号にもありますが、その十二号のあとに
第十七章補則においては、選挙管理費用に関する国と地方公共団体との負担区分について規定するとともに、特別公共団体に対する本法の適用に関する特例等を規定したのであります。 附則においては、本法施行の期日及び必要な経過規定、その他関係法令の整理改廃について規定することとなつております。 以上は單に本要網の大要を説明したにすぎません。詳しいことは委員会の速記録についてごらんをいただきたいのであります。
(選挙管理費用の國と地方公共團体との負担区分) 第二百七十五 選挙に関する費用で國と地方公共團体とが負担するものの区分については、本章に特別の規定があるものを除く外、地方財政法 (昭和二十二年法律第百九号)の定めるところによる。 (各選挙に通ずる選挙管理費用の國庫負担) 第二百七十六 選挙に関する左に揚げる費用は、國庫の負担とする。
次には選挙管理費用に関して國と地方公共團体との負担区分の限度について法定いたしました。 なおこの議申し上げたいことは去る九月二十四日、司令部にウイリアムス國会課長を訪問いたしました際に、特に教育委員の選挙法を本基本法に挿入すベしとの示唆があつたのであります。